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不動産取引に関する主な税金


令和4年4月1日時点での税率になっておりますが年度途中に変更になる可能性がありますので、詳細はお問い合わせ下さい。又、税務署や税理士事務所に確認するのもオススメします。不動産売買には様々な税金がかかります。ここでは不動産取引に関する主な税金を紹介していきます。

 

登録免許税

土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。
不動産の価格(固定資産評価額)×税率=税額

土地  所有権移転登記 1.5%(令和5年3月31日迄)
建物  所有権移転登記 2.0%(特例 0.3%)
所有権保存登記 0.4%(特例 0.15%)

※特例を受けるためには自己居住用、床面積50㎡以上、中古住宅の場合は前記の要件を満たした上で築20年以内(耐火建築物は25年以内)であること。又、新築・取得後1年以内に登記を受けるものであること
抵当権設定登記  債権額×0.4%=税額
新築住宅(上記の※特例に該当する場合は0.1%に軽減・・・但し、土地先行登記、完成後、建物登記の場合、土地0.4%、建物0.1%、完成後の同時設定ならば土地・建物いずれも0.1%)
中古住宅(上記の※特例に該当する場合、土地・建物ともに0.1%となる)

(注)所有権移転(相続・合併・遺贈・贈与)、地上権・賃借権等の設定登記、所有権信託登記、仮登記等についてはお問い合わせ下さい

 

印紙税

土地や建物を購入するときには売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り、また建物の請負契約書や住宅ローン等の借用証書(金銭消費貸借契約書)等にも印紙を貼り、消印をします。これが印紙税の納付です。売買契約書は通常2通作成し売主と買主が保管することになりますがこの2通の契約書に印紙を貼らなければなりません。もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになりますのでご注意下さい。
不動産の譲渡に関する契約書のうち、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものについては( )記載の通り、印紙税額が軽減されています。

【平成26年4月1日~令和6年3月31日】
記載された契約金額が

1万円以上 10万円以下のもの 200円
10万円を超え 50万円以下 〃 400円 (200円)
50万円を超え 100万円以下 〃 1千円 (500円)
100万円を超え 500万円以下 〃 2千円 (1千円)
500万円を超え 1千万円以下 〃 1万円 (5千円)
1千万円を超え 5千万円以下 〃 2万円 (1万円)
5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円 (3万円)
1億円を超え 5億円以下 〃 10万円 (6万円)
5億円を超え 10億円以下 〃 20万円 (16万円)
10億円を超え 50億円以下 〃 40万円 (32万円)
50億円を超えるもの 60万円 (48万円)

※上記について「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建築工事の請負に係る契約に基づき作成された契約書も該当します。

 

不動産取得税

土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。
〝取得〟が条件であり、登記が行われたか否かは関係ありません。取得の原因について売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。ただし相続の取得については課税されません。

不動産の価格(固定資産 評価額)×税率=税額

住宅関係 土地 3% 令和6年3月31日まで
建物 3%
住宅以外(店舗・事務所) 土地 3%
建物 4%

不動産取得税の本則税は4%であり、上記のように軽減されます。

宅地等についての軽減・・・土地の取得が令和6年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の軽減については固定資産評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています。

住宅・住宅用土地についての軽減・・・住宅や住宅用地については下記の通り、軽減措置が講じられています。

住宅(課税標準の軽減) 住宅用土地(税額の軽減)
新築住宅 中古住宅
要件 床面積 50㎡(戸建以外の賃貸住宅にあっては40㎡)以上240㎡以下 50㎡以上240㎡以下 新築住宅及び中古住宅の敷地については、それぞれ左の要件を満たす新築住宅又は中古住宅の敷地であること。
筑後経過年数 次の①〜③のうち、1つに該当するもの
①取得の日前(耐火建築物については25年)以内に新築された住宅であること。
②昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること。
③筑後年数にかかわらず新耐震基準に適合するもの
軽減額 1,200万円(評価額が1,200万円までなら課税されず、1,200万円を超える場合には、その1,200万円を超える部分が課税対象となります。 新築された日によって異なります。
イ.昭和50年12月31日以前・・・新築当時の軽減額
ロ.昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日まで・・・350万円
ハ.昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日まで・・・420万円
ニ.昭和60年7月1日〜平成元年3月31日まで・・・450万円
ホ.平成元年4月1日〜平成9年3月31日まで・・・1,000万円
ヘ.平成9年4月1日以降・・・1,200万円
次のいずれか多い方の金額
イ.4万5,000円(150万円×3%)
ロ.土地1㎡の評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3/100
軽減額の控除の方法 (課税額から控除)
(住宅の価額−控除額)×3/100=税額
※住宅価額:評価額
※控除額:上記に該当する金額
(税額から控除)
(土地の価額×1/2×3/100)
(評価額)−上記の該当する金額=税額

(注)中古住宅については、上記のほかに、「自己の居住の用に供するものであること」の要件が必要です。
なお、住宅用土地の軽減措置いついては上記の表の要件を満たしているほかに次のケースに限定されています。

<新築住宅の土地>
①土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に住宅が新築された場合(住宅を新築するのは、土地所有者本人に限らず、土地取得者から当該土地を取得した方でも構いません。)

②新築でまだ人の居住の用に供されたことのない住宅とその敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合

③住宅の新築後1年以内にその住宅の敷地となっている土地を取得する場合

<中古住宅の土地>
①土地を取得した日から1年以内に、その土地の上にある自己の居住用の中古住宅(上記②の新築住宅でその新築後1年を超えているものを含む。)を取得した場合

②自己の居住用の中古住宅(上記②の新築住宅でその新築後1年を超えているものを含む。)の取得後1年以内にその中古住宅の敷地となっている土地を取得していた場合
また、住宅に係る軽減措置は田園型・郊外型住宅などの二戸目の住宅にも適用されますが、避暑・避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適用されません

 

固定資産税

固定資産税とは土地や家屋を持っているとかかってくる税金で所有している間、毎年、課税されるというのが特徴です。
税金を納める人は毎年1月1日現在、各市町村に備え付けられた固定資産課税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人です。

土地または家屋の固定資産税評価額×税率=税額
(課税標準)

税率は各市町村によって異なる場合がありますが、標準となる税率は100分の1.4です。
納期前に市町村から納税通知書が送られてきますので申告の必要はありません。
納期は市町村により異なる場合がありますが、通常は4月、7月、12月、翌年の2月の4期になっております。
なお、課税標準が土地30万円、家屋20万円に満たない場合には固定資産税は課税されません。

住宅用地の軽減措置
住宅の敷地の用に供されている土地(住宅用地)については、軽減措置があります。
軽減の対象となる住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。

(イ)専用住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋)の敷地に供されている土地で、その上に存在する家屋の床面積の10倍までの土地

(ロ)併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋で、その家屋の床面積に対する居住割合が1/4以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積(ただし、敷地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは床面積の10倍の面積に下表の率を乗じて得た面積)

居住部分の割合(注)
下に掲げる家屋以外の家屋 1/4以上 1/2未満 0.5
1/2以上 1.0
地上回数5以上を有する耐火建築物である家屋 1/4以上1/2未満 1.0
1/2以上3/4未満 0.75
3/4以上 1.0

居住部分の割合=居住部分の床面積/家屋の総床面積

住宅用地の軽減措置
以下の住宅用地については次のように固定資産評価額が軽減されます。

区  分 軽減額
小規模住宅用地  住宅の敷地で住宅一戸につき200㎡までの部分 評価額×1/6に軽減
一般住宅用地  住宅の敷地で住宅一戸につき200㎡を超え、家屋の床面積の10倍までの部分 評価額×1/3に軽減

新築住宅の軽減制度
令和2年3月31日までに新築された住宅については、次の要件を満たせば、3年間(地上階数3以上の中高層耐火建築物については5年間)にわたって固定資産税が2分の1に減額されます。

対象 軽減期間 減税 住宅の要件 軽減対象面積
①新築住宅 3年度 税額の1/2相当額 @供用住宅の場合、居住部分の割合が1/2以上
ⓑ居住部分の床面積が50㎡(戸建以外の貸家住宅40㎡)以上280㎡以下
居住部分の床面積が120㎡以下の部分
②新築中高層耐火住宅
(地上3階以上)
5年度 同上 同上 同上

上記が減額制度の要件となります。
(注)住宅用地の軽減措置、新築住宅の軽減制度以外にも「宅地や農地に係る税負担の調整措置」、「中古住宅の耐震改修にともなう減額」、「バリアフリー改修工事による固定資産税の減額」、「省エネ改修工事による固定資産税の減額」などの軽減がございますので詳細についてお問い合わせ下さい。

 

住宅ローン控除

個人が一定の要件に該当する新築住宅または既存住宅を借入金により取得し、居住の用に供した場合は、居住を開始した年から一定期間の所得税額から一定額を控除することができます。住宅の増改築をした場合も適用することができます。また、転勤等のやむを得ない事情で居住しなくなりその後再入居した場合は、再入居年以後の各適用年から再適用が受けられます。なお、所得税額から控除しきれない残額は、翌年分の個人住民税から控除できます。

適用要件

取得者の要件 ①令和7年12月31日までに居住すること
②合計所得金額が2,000万円(一定の場合は、1,000万円)以下であること
③住宅ローン等の年末残高があること
④取得後6ヵ月以内に居住すること
⑤入居した年以前3年間、翌年以後3以内に居住用財産の譲渡の特例
(3,000万特別控除、軽減税率、買換え特例)を受けていないこと
(譲渡損失の繰越控除は可)
住宅ローンの要件 ①自己居住用の住宅とその敷地に対するローンであること
②償還期間が10年以上のローンであること
取得する住宅の要件 ①床面積の2分の1以上が居住用部分であること
②床面積が50㎡以上であること
・40㎡以上50㎡未満のもの(令和5年12月31日以前に建築確認を受けたものの新築または建築後未使用物件住宅の取得)も対象となる。ただし、この場合には、合計所得金額が1,000万円を超える年については適用されない。
③令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除く)または建築確認を受けない住宅(登記簿上の建築日付が同年7月1日以降のもの)のうち、一定の省エネ基準を、満たさないものの新築または建築後未使用住宅の取得については適用されない。
④既存住宅は、次のいずれかに該当すること
*新耐震基準等に適合していること
・昭和57年1月1日以後に新築されたものであること
⑤増改築(一定の地震対策のためのものを含む)後の床面積が上記面積要件を満たす
増改築等、または一定のバリアフリー改修工事もしくは一定の省エネ改修工事で、
それらの工事費(補助金等をもって充てる部分を除く)が100万円を超えること

内容
(表1)「住宅の新築・建築後未使用住宅の取得・宅地建物取引業者により一定の増改築が行われた一定の住宅の取得の場合」

イ ロ以外の場合

居住年 借入限度額 控除率 控除期間
令和4・5年 3,000万円 0.7% 13年
令和6・7年 2,000万円 10年

ロ 認定住宅等の場合

種類 居住年 借入限度額 控除率 控除期間
認定住宅 令和4・5年 3,000万円 0.7% 13年
令和6・7年 4,500万円
特定エネルギー
消費性能向上住宅
令和4・5年 4,500万円
令和6・7年 3,500万円
エネルギー
消費性能向上住宅
令和4・5年 4,000万円
令和6・7年 3,000万円

(注1)認定住宅とは、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅をいいます。
(注2)特定エネルギー消費性能向上(ZEH水準省エネ)住宅とは、住宅エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋をいい、エネルギー消費性能向上住宅とは、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋をいう。

(表2)「既存住宅の取得・住宅の増改築等の場合」

イ ロ以外の場合

居住年 借入限度額 控除率 控除期間
令和4~7年 2,000万円 0.7% 10年

ロ 既存認定住宅等の取得の場合

居住年 借入限度額 控除率 控除期間
令和4~7年 3,000万円 0.7% 10年

(表3)住民税からの控除限度額(上表による控除額が所得税額より多い場合)

居住年 控除限度額
令和4~7年 課税総所得金額等×5%・・・最高9万7,500円

*新耐震基準等を満たしていることの証明方法
 売主が、建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関に依頼し、耐震診断を受けて、新耐震基準を満たすことの証明書(告示様式)を取得してください(既存住宅売買瑕疵保険に加入している場合は保険付き保証書でも可)。買主(個人)が、要耐震改修住宅を取得し、6ヵ月以内に耐震改修を行った場合も同様です。

*補足* すまい給付金について
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引下げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
(詳細はすまい給付金のホームページにてご確認ください。)

 

既存住宅を耐震改修した場合の所得税額の特別控除

個人が、令和5年12月31日までに、そのものの居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のもの)の耐震改修をした場合には、借入金の有無にかかわらずその者のその年分の所得税額から(1)の金額を控除する制度です。

控除額

①工事完了年 ②控除対象限度額 ③控除率 ④最大控除額
②×③
令和4・5年 250万円 10% 25万円

(注)標準的な工事費用相当額(控除対象限度額を超える部分)とその他の一定の工事に要した金額(補助金等の金額控除後、限度額あり)の合計額の5%に相当する金額も控除されます。

 

既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除

個人が、令和5年12月31日までに、その者の居住の用に供する家屋に係る特定の改修工事をした場合には、借入金の有無にかかわらずその者のその年分の所得税額から一定金額をその年分の所得税額から(1)の金額を控除する制度です。住宅ローン控除とは選択適用となります。

控除額

①居 住 年 ②対象工事 ③控除対象限度額 ④控除率 ⑤最大控除額
③×④
令和4・5年 バリアフリー改修工事 200万円 10% 20万円
省エネ改修工事 250万円
(350万円)
25万円(35万円)
三世代同居改修工事 250万円 25万円
耐震改修工事または
(省エネ改修+耐久性向上改修)工事
250万円
(350万円)
25万円(35万円)
耐震改修工事および
(省エネ改修+耐久性向上改修)工事
500万円
(600万円)
50万円(60万円)

(注1)カッコ内の金額は、省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合の控除対象限度額

(注2)標準的な工事費用相当額(控除対象限度額を超える部分)とその他の一定の工事に要した金額(補助金等の金額控除後、限度額あり)の合計額の5%に相当する金額も控除されます。

 

認定住宅の新築をした場合の所得税額の特別控除

認定住宅を新築(または建築後使用されたことのない認定住宅を取得)して6ヵ月以内に居住を開始した場合、一定金額をその年分の所得税額から(2)の金額を控除する制度です。令和4年度から対象にZEH水準省エネ住宅が加わりました。住宅ローン控除とは選択適用となります。

適用要件

所得者の要件 ①令和5年12月31日までに居住すること
②合計所得金額が3,000万円以下であること
③取得後6ヵ月以内に居住すること
④入居した年以前3年間、翌年以後3年以内に3,000万円特別控除、軽減税率の特例を受けていないこと(買替え特例とは併用可)
取得する住宅の要件 ①床面積が50㎡以上であることと
②認定住宅等であると証明されたものであること

控除額

①居 住 年 ②対象住宅 ③控除対象限度額 ④控除率 ⑤最大控除額
③×④
令和4・5年 認定住宅と
特定エネルギー消費性能向上(ZEH水準省エネ)住宅
650万円 10% 65万円

(注)控除対象となる性能強化費用相当額は、45,300円/㎡